パーリ学仏教文化学会会則

第 1 条(名称)
本会は,パーリ学仏教文化学会(Society for the Study of Pali and Buddhist Culture)と称する。

第 2 条(事務所)
本会は,本部事務所を次の住所地に置く。
600-8268 京都府京都市下京区七条通大宮東入ル大工町125-1 白亜館3
龍谷大学世界仏教文化研究センター 大蔵経研究プロジェクト研究室内

第 3 条(目的)
本会は,パーリ学仏教文化学の研究者が,相互に研究上の協力をし,斯学の向上発展を期することを目的とする。

第 4 条(事業)
本会は,その目的を達成するため,次の事業を行う。
1.学術上の研究調査。
2.学術大会・講演会・研究例会・その他の集会。
3.総会。
4.学会誌の発行・情報の交換。
5.隣接学会等との連絡。
6.海外の研究者との交流。
7.その他必要な事業。

第 5 条(会員)
本会の目的に賛同する研究者をもって会員とする。会員は次の二種とする。
1.普通会員
2.維持会員
会員は斯学の研究者であって,所定の会費を納めるものとする。会費に関する規定は別にこれを定める。必要ならば賛助会員・準会員を認めることができる。

第 6 条
会員は本会刊行物の配布を受け,集会に出席し討議に加わることができる。また,集会および学会誌において研究発表の申し込みをすることができる。準会員は,本会刊行物の配布を受け,集会に出席することができる。

第 7 条(顧問)
本会に顧問を置くことができる。

第 8 条(役員)
本会に次の役員を置く。
一.会長1名
一.理事長1名
一.常務理事若干名
一.理事若干名
一.監事2名

第 9 条(会長)
会長は,次期理事長により推薦がなされ,理事会の議を経て,総会において承認する。学会の運営に関して,理事長の必要に応じて助言することができる。任期を3年とし,再任を認めない。

第 10 条(理事長)
理事長は,当番の地域に所属する理事の中から候補を立てて選挙で選出するものとし,総会において承認する。理事長は本会を代表し,任期を3年とする。また必要ならば相談役を常務理事として置くことができる。学会の運営の円滑を図るため,次期理事長を一年前に予め決定するものとする。

第 11 条(理事)
理事(常務理事を含む)は理事長が提案し,総会の承認を得る。理事は理事会を組織する。

第 12 条(理事の地域)
理事は,名古屋(中部)・東京(東部)・関西(西部)の3地域に分かれ,3年交代で執行部を形成する。その順番は名古屋(中部),東京(東部),関西(西部)の順とする。

第 13 条(常務理事)
常務理事は執行部を形成し,会務を処理する。当番の地域の中から3名を選び,理事長と協力して学会の運営に当る。任期は3年とする。

第 14 条(常務理事の職務と幹事)
会務を編集,会計,庶務の3つに分け,それぞれ担当の常務理事を選定する。必要ならば幹事(理事扱い)を置くことができる。なお,会計担当理事の所属する機関を学会の事務局とする。

第 15 条(監事)
監事は総会において選出する。監事は理事会に出席して意見を述べることができる。

第 16 条(役員の任期)
役員の任期は3年とし,理事は再任を妨げない。ただし理事長,常務理事,監事,幹事の役職を再任することはできない。

第 17 条(経費)
本会の経費は,会費・寄付金・その他の収入による。

第 18 条(査読)
論文の査読については,編集担当の常務理事の指示により,その都度,査読委員を依頼する。

第 19 条(年度)
本会の年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第 20 条(会則の変更)
本会則の変更は総会の議決による。

付則

本会は,昭和52年4月に出発し,パーリ文化研究会の目的,事業・会員・財産のすべてを継承する。 本会則は,昭和61年10月1日から実施し,平成2年5月26日に改正した。なお,この会則に付随して,次の事項が合意の上,了承された。

付記

1.会員の入会は,理事一名の推薦による。普通会員の資格は学部卒業後二年(修士)と同等以上の研究者とする。会員数は百名以上とする。

2.会費は,
普通会員 4,000円
維持会員 8,000円(理事は原則として維持会員とする)
賛助会員 20,000円,
準会員(学部卒業と同等以上) 3,000円,
とする。なお,普通会員の中,学生の身分を有する者に関しては,3,000円とする。

3.学術大会は年一回とし,関東・名古屋・関西において開催する。また適宜に講演会等を開く。

4.学会誌の発行に際しては,その都度,編集委員会を構成し,論文の選定と査読に当たる。なお,学会誌の発売は山喜房佛書林に依頼する。

5.海外研究者で,本学会が適当と認めた場合,特別会員として入会を認める。特別会員は,会費を免除し,学会誌の受納・寄稿の権利をもつ。さしあたり,特別会員は,我が国を訪れて本学会で講演を行った者,もしくは学会誌に寄稿した者に限る。

追記
上記会則ならびに付記の一部を平成9年5月31日に改定した。
上記会則の一部を平成11年5月29日に改定した。
上記会則の一部を平成15年5月24日に改定した。
上記会則の一部を平成19年5月26日に改定した。
上記会則の一部を平成22年5月29日に改定した。
上記会則の一部を平成23年5月21日に改正した。
上記会則の一部を平成24年5月26日に改正した。
上記会則ならびに付記の一部を平成25年5月25日に改正した。
上記会則ならびに付記の一部を平成26年5月17日に改正した。
上記会則ならびに付記の一部を平成27年5月30日に改正した。
上記会則ならびに付記の一部を平成30年5月26日に改正した。
上記会則ならびに付記の一部を令和3年10月30日に改正した。



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